ミモザ訪問看護ステーション
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社サークルケア(以下「事業者」という。)が設置するミモザ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問看護の事業運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ミモザ訪問看護ステーション
(2)所在地 大阪市都島区都島北通1-1-15 レジデンス都島802号室
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 看護師 1名(常勤職員)訪問看護員と兼務
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 3名
看護師 2名(常勤2名)内1名管理者と兼務
准看護師 1名(常勤1名)
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後8時とする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
※サービス内容例は省略(病状観察、清潔保持、リハビリ、ターミナルケア等)
(指定訪問看護の利用料等)
第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)による。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、同様に負担割合に応じて徴収する。その他は「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)による。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)実施地域を越えてから片道5km未満 300円
(2)実施地域を越えてから片道5km以上 500円
4 利用者又はその家族が正当な理由なく訪問看護をキャンセルした場合、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収することがある。
5 前4項の利用料等を受けたときは、利用者又は家族に領収書を交付する。
6 サービス開始に際し、利用料・交通費・キャンセル料について文書で説明し、同意書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、大阪市全域とする。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、看護師等の清潔保持と健康状態について必要な管理を行う。設備・備品についても衛生的管理に努める。感染症発生予防のための委員会開催・指針整備・研修実施を行う。
(緊急時等における対応方法)
第12条 サービス提供中に病状急変があれば適切に対応し、主治医に連絡する。困難な場合は緊急搬送を行う。事故発生時は市町村・家族・ケアマネへ報告し、必要措置を講じ、記録・損害賠償対応を行う。
(苦情処理)
第13条 事業者は苦情受付窓口を設置し、内容を記録する。市町村や国保連合会の調査・助言に協力し、改善を実施し報告する。
(個人情報の保護)
第14条 個人情報保護法及び厚労省ガイダンスを遵守し、利用目的外の使用はせず、外部提供は同意を得て行う。
(虐待防止に関する事項)
第15条 虐待防止委員会の開催、指針整備、研修実施、担当者配置、苦情処理体制の整備等を行う。虐待が疑われる場合は市町村に通報する。
(業務継続計画の策定等)
第16条 感染症や非常災害時に備え業務継続計画(BCP)を策定・周知・訓練・定期見直しを行う。
(身体的拘束に関する事項)
第17条 緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行わない。実施時は内容・時間・理由を記録し、「身体拘束ゼロへの手引き」に従う。
(その他運営に関する留意事項)
第18条 従業者研修を採用時・年4回実施し資質向上に努める。従業者は利用者秘密を保持し、退職後も同様とする。従業者の同居家族利用者へのサービスは禁止とする。記録は5年間保存する。その他重要事項は事業者と管理者協議で定める。
附 則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。